商会規約
0.ゴールデンルール
人にされて嫌なことは自分もしない
1.商会規約の制定
本規約は、七海生産者商会(以下、当商会)の運営に際して、当商会の商会員(以下、商会員)の皆様にお約束いただきたい事柄を取りまとめたものです。
本規約の全ての責任は、当商会及び当商会会長(以下、商会長)がこれを負うものとします。また、本規約の内容は、商会長の判断により適切な改変を行えるものとし、
商会員は本規約の内容について、商会長に対し問題点の指摘及び改変の要求を行えるものとします。また、本規約は商会員を完全に束縛するものではありませんが、
規約からの逸脱があまりに目に余る場合などには、商会長は該当者に対して、退会勧告、退会処分等の処遇を行えるものとします。
2.商会について
当商会は、「まったり社会人生産者」さんを基本に、冒険者さん、軍人さんを問わず、ゆったりと大航海時代の世界を愉しみたい人々の集まりです。
商会長ならびに商会員は、日ごろの疲れを癒しながら安心して航海できる当商会の雰囲気を大切にし、当人のプレイスタイルに不必要な制限を加えない範囲において、
当商会の雰囲気作りに誠実に取り組むものとします。また、当商会では自助の精神を勧めながらも協同の心を大切にしています。
協同のために欠かせない「商会員同士の交流」を図るため、商会長ならびに商会員は挨拶等の最低限のマナーを守り、互いを思いやる心を育むよう努めることとします。
3.商会の基本方針
ジェノヴァ生まれの当商会は、多国籍かつ無国籍をモットーとしています。
商会として、特定国家を擁護・支援する活動を行うこと、また同活動を商会として商会員に強制することを禁じます。
但しこれは、当商会及び商会員の自由と安全を脅かさない限りにおいては、各商会員が個人の責任で行う国家的活動(*1) 等の行為を何ら妨げるものではありません。
(*1:国家的活動とは、大海戦や大投資戦等、公式非公式を問わず、特定国家の振興を目的に行われるイベント・行動等を指します。)
4.商会チャットのあり方
商会チャットは商会員同士の円滑なコミュニケーションを促す為の場です。社会的常識等からみて、礼儀の無い発言や他者に不快感を与える発言はご遠慮ください。
また、不必要にリアルやネタ(*2) に関する発言を繰り返す行為についても同様です。当商会の商会チャットは基本的に、大航海時代の世界の為の場であるとご承知置き
ください。但し当項目の内容は、「過度な発言」の自粛を求めるものであり、絶対的に制限を行うものではありません。円滑なコミュニケーションを促す為には、多少の
リアルやネタは香辛料として必要です。商会員においては一個人として、社会人として、大人としての自覚を持って、雰囲気を大切にした発言を行うものとします。
(*2:リアルやネタとは、大航海時代の世界に関わらない、現実世界の由無し事を指します。)
5.海賊行為について
当商会内において、他者への海賊行為についてはこれを一切認めません。商会員において、「海賊行為の事実」が発覚した場合、発覚した時点(*3) において、該当
商会員は速やかに退会処分とし、該当商会員の弁明については、これを一切認めません。該当商会員が当商会への復帰を強く望む場合、一定の猶予期間(*4) が経過
した後に、商会長との面談の場を与えるものとします。また、対海賊の戦闘行為については第3項に準ずる限り、個人の判断に委ねることとします。
但し、同行為が第2項及び第3項を大きく逸脱すると判断される場合はこの限りではなく、これを海賊行為と同等であるとみなし、厳正な処分を行うこととします。
(*3:海賊行為が発覚した時点とは、悪名値がついた時点のことを指します。)
(*4:一定の猶予期間とは、悪名値が0になるまでの期間のことを指します。猶予期間終了までは、弁明・面談ともに一切受け付けません。)
補足
第3項について。
国家的活動への参加、例えば大海戦への参加は、各商会員の自由です。但し、その活動が商会内に不要な軋轢を生まないように心がけて下さいね。

第5項について。
様々な事情により上位国への亡命を行う必要がある場合には商会長にご相談ください。「商会長他の証人を伴っての亡命作業を行う」「極力迅速な悪名値低減に努める」
「アピールコメント等で自己主張」等を併用することで、退会処分を伴わずに実現が可能です。
改定履歴
2007/3/8:アップデートに伴う仕様変更に適応
   1) 第3項を修正
    「また同活動を商会員に強制すること‥」⇒「また同活動を商会として商会員に強制すること‥」 「国家的活動とは、大海戦や投資戦等‥」⇒「国家的活動とは、大海戦や投資戦等‥」
   2) 第5項の補足を追加
    「第5項について。」の全文
2006/3/13:第5項を改定(文脈を明確にしました)
   1) 文頭部分を削除
    「第3項に準じ、当商会内において‥」⇒「第3項に準じ、当商会内において‥」
   2) 文中の該当箇所を変更
    「同様に第3項に準じ、対海賊と称して自ら戦闘行為を行ったことが発覚した場合においても、‥」⇒
    「また、対海賊の戦闘行為については第3項に準ずる限り、個人の判断に委ねることとします。但し、同行為が第2項及び第3項を大きく逸脱すると判断される場合はこの限りではなく、‥」
This byelaw was enacted on Jan. 31, 2006 , and revised on Mar. 8, 2007.